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電波法

アマチュア無線の利用拡大に関連する電波法等の条文

アマチュア無線の利用拡大に関連する電波法等の条文

アマチュア業務に関する電波法の大きな転換

2021年(令和3年)の法改正により、アマチュア無線が地域のボランティアや防犯、災害対応などの「社会貢献活動」に活用できるよう明確化されたのは、アマチュア無線の歴史においても非常に大きな変化でした。

実は「電波法」そのものの条文に「社会貢献活動」という言葉が追加されたわけではありません。電波法に基づく省令(電波法施行規則)と、さらにその詳細を定める総務省告示が改正されることで実現しました。

関連する法律や告示の条文を順番に整理します。

1. アマチュア無線の利用拡大に関連する電波法等の条文

アマチュア無線の運用目的を縛る根拠となっている「電波法」、その目的を定義する「電波法施行規則」、そして社会貢献活動を明記した「告示」の3段階の構造になっています。

電波法 第52条(目的外使用の禁止)

無線局は、原則として免許状に記載された目的以外に使ってはいけないという大前提のルールです。

無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定郷土放送局にあつては、その放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。(後略)

電波法施行規則 第3条第1項第15号(アマチュア業務の定義)

かつては「個人的な趣味・自己訓練」のみに限定されていましたが、ここに「総務大臣が別に告示する業務」という枠が追加され、利用範囲が広がりました。

十五 アマチユア業務

金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務(当該業務とあわせて行うものであつて、総務大臣が別に告示する業務を含む。)をいう。

令和3年総務省告示第71号(総務大臣が別に告示する業務)

ここで初めて「社会貢献活動」という具体的な言葉が登場し、利用できる範囲が明確に定義されました。(※営利事業は除外されます)

電波法施行規則第三条第一項第十五号に規定する、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務は、次の各号に掲げる業務とする。

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動のために行う業務

国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務

教育又は研究活動のために行う業務

2. 「社会貢献活動」の定義に関連する法律の条文

上記の総務省告示が直接引用しているのが特定非営利活動促進法(NPO法)です。日本の法律において「市民による社会貢献活動」の範囲を最も具体的に定義しているのがこの法律になります。

特定非営利活動促進法 第1条(目的)

ボランティアなどの社会貢献活動と、特定非営利活動(NPO活動)がイコールであるという理念が示されています。

第一条(目的)

この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法 第2条第1項(特定非営利活動の定義)

社会貢献活動の条件として、「不特定多数の利益(公益)」に寄与することが定められています。

第二条(定義)

この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

特定非営利活動促進法 別表(20の活動分野)

第2条が指定する「具体的な社会貢献活動の分野」です。アマチュア無線を活用できる社会貢献活動も、基本的にはこれらに準ずるもの(または関連するもの)となります。代表的なものを抜粋します。

分野の例 実際の活動イメージ(アマチュア無線の活用例)
災害救援活動 災害時のボランティア間の連絡、避難所の通信支援
地域安全活動 地域の防犯パトロール、見守り活動における連絡
まちづくりの推進を図る活動 地域のお祭り、市民マラソン、花火大会などの運営連絡
環境の保全を図る活動 地域の清掃活動、不法投棄監視パトロールでの通信
社会教育の推進を図る活動 子供向けの科学教室や無線体験イベントの実施
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 自治体と連携した有害鳥獣駆除(狩猟)のサポート通信

※上記を含む全20分野(保健医療、人権擁護、国際協力、子どもの健全育成など)が法律上の別表にリストアップされています。

行政職員が活用できるようになったメリット

これらを法律を理解すれば、社会貢献活動としての利用範囲がかなり広がったことが分かります。そして、市町村、都道府県、国の職員もこれにかかわる業務や訓練などにおいてアマチュア無線を活用できることになります。

なぜSNSなどではなく、アマチュア無線を使うべきかと言えば、「国家資格」を取得した人同士の通信であるからです。アマチュア無線は、使う周波数を設定しておけば、携帯電話のように「電話をかける」という動作や、スマホを開いてテキストをタイプするといった時間のかかる作業が必要のない、究極のインスタントメッセージ送信ツールとも言えます。

そのうえ強力な電波で遠方まで届き、そのため法律的なルールもしっかり定められた通信ネットワークであると言えます。だれでも利用できる通信とは違い、法律やある程度の無線技術も知った上で利用するため、間違った情報やデマが流れにくいという特徴もあります。

法改正が行われた今、積極的に利用しない手はありません。

総務省認定の養成課程講習会で職員や団体専用の免許取得の機会を

当サイトの運営母体である「スタークラブ」では全国各地でアマチュア無線の国家資格を2日間の講習で取得可能な総務省認定の養成課程講習会を設定し開催しています。クローズドな行政職員専用の講習会、消防団、有害鳥獣駆除団体に限った講習会なども行っています。

詳しくはスタークラブ公式サイトより、お電話・Emailなどでお問い合わせください。

https://star.sayama.jp

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こんにちは!オンエアーズの編集長mayasaです。 小学生の時にアマチュア無線の電話級を取得、高校1年で2アマ(当時はモールスの聞き取りがありました!)大人になってから1アマを取得しました!大学では電子工学を学び、電子回路の制作などを行っていました。 日頃からアマチュア無線の普及啓蒙活動に取り組んでいます。 子どもから大人まで多くの人にアマチュア無線の資格取得のための講習会を開催しています。 【関連資格】 第一級アマチュア無線技士 第一級陸上特殊無線技士