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国家資格 / 法規

【法規】第一章 総則 よくわかる解説

【法規】第一章 総則 よくわかる解説
(目的)
第一条  この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)

第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  1. 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
  2. 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  3. 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  4. 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
  5. 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
  6. 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(電波に関する条約)
第三条  電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

【解説】

第一条は国家資格の試験にもよく出る電波法の目的としてとても重要なものです。電波は有限なものです。これを公平にそして有効、平等に使うことで「公共の福祉を増進」することが電波法の目的です。さて、ここで「公共の福祉」という言葉ですが、福祉というとシルバーなどのイメージが出てきてしまいますが、福祉とは「豊かさ」などを意味する言葉です。公共の福祉とは「みんなで豊かになろう」という意味を持っています。

第二条は、言葉の定義です。「電波」や「無線」という技術的な言葉が出てくる法律です。その定義を明確にするために用意されています。これらの言葉のより詳しい意味についてはオンエアーズのサイト内でより詳しく紹介しています。ここでは、3,00万MHz(三百万メガヘルツ)は、3THz(三テラヘルツ)です。これ以下の周波数の電磁波のことを「電波」と定義しています。

ちなみに電磁波の速度は「光」と同じスピードになります。

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